知ってて役立つ法律の話

 

 
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 1、公益通報者保護法が制定された背景

  食品会社による食肉偽装事件や養鶏業者による鳥インフルエンザ事件をはじめとして、多くの企業不祥事事件が、匿名の告発がきっかけとなって明らかになりました。企業や行政機関などの事業者が法令違反を行うことは、決して許されることでは ないにもかかわらず、これまでは企業内で発生している法令違反を告発したことを理由として解雇されたり、昇進させなかったりという不利益な扱いを受けることに対する、労働者等の保護が必ずしも明確ではありませんでした。

  そこで、企業や行政機関などの法令違反行為を公益のためにその事実を通報した労働者がその通報を理由として解雇されるなどの不利益取扱を受けることがないようにするため、平成16年6月に公益通報者保護法が成立し、平成18年 4月1日から施行されています。

 公益通報者保護法では、公益通報を行った労働者の保護要件が明確にされ、また事業者のとるべき措置が規定されています。

 

  2、法律の内容について

〇 公益通報とは

  @ 事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとして  いる旨を

  A その事業所で働く労働者(公務員を含む)が

   B 不正の利益を得る等の不正の目的でなく

 C 次のいずれかに通報することをいいます。

  (1) 事業者内部

     (当該労務提供先又は労務提供先があらかじめ定めた者)

  (2) 行政機関

     (当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関)

  (3) その他の事業者外部

     (その者に対し当該違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者)

〇 通報の対象となる法令違反行為

 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に対する法令違反行為が対象となります。(現在400強の法令が規定されています)

  

 〇 通報先とその要件

   @ 事業者内部に通報する場合

     ● 不正の目的で行われた通報でないこと(金銭を要求したり、他人に損害を与える目的ではないこと)

   A 行政機関に通報する場合

     ● 次の2つの要件を満たすことが必要です。

       (1)不正の目的で行われた通報でないこと

       (2)通報内容が真実であると信じる相当の理由があること

   B その他の事業者外部

(報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合、周辺住民等)

     ● 次の3つの要件を満たすことが必要です。

1)不正の目的で行われた通報でないこと

         (2)通報内容が真実であると信じる相当の理由があること

3)次のいずれか1つに該当すること

          イ 解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合

ロ 当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合

ハ 事業者内部や行政機関に対して通報しないことを正当な理由がないのに要求された場合

ニ 書面(紙だけでなく電子メール等も含まれます)により事業者内部に公益通報をした日から二十日を経過しても、当該通報対象事実について、事業者等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先等が正当な理由がないのに調査を行わない場合

ホ 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

 〇 公益通報をした者の保護

   @ 解雇の無効

     公益通報をしたことを理由とした解雇は無効です。

   A 解雇以外の不利益取扱の禁止

     公益通報をしたことを理由とした次のような不利益取扱も禁止されています。

        ● 降格

        ● 減給

        ● 訓告

        ● 自宅待機命令

        ● 給与上の差別

        ● 退職の強要

        ● 専ら雑務に従事させること

        ● 退職金の減額や没収(退職者)

   B 労働者派遣契約の解除の無効

     派遣労働者が公益通報をしたことを理由とした労働者派遣契約の解除は、無効となり、また派遣労働者の交代を求めることも禁止されています。

 

 3、事業者はどうすればいいか

  法律上は、事業者には内部通報窓口の設置が義務付けられてはいません。しかし事業者は、公益通報を行った通報者が不利益な扱いを受けることがないように対応しなければなりません。

したがって、公益通報者保護法の施行後は、事業者内部に公益通報の対応部門を設置することが必要になります。公益通報者保護法では、事業者内部、行政機関、事業者外部への通報の順番は特定されていないため、従業員が信頼できる内部通報窓口を構築することは、通報が最初から行政機関や事業者外部に行われることを防止する効果もあります。

グループ企業などの場合には、一元的な内部通報窓口を設置することもできますし、中小企業が何社かまとまって外部に一つの通報窓口を設置することも可能です。

  4、まとめ

  内部通報制度を構築することは、その過程自体が事業者自身のコンプライアンス経営に対する取り組みにほかなりません。また、従業員から信頼される内部通報制度が構築されれば、事業者内部に芽生えてきた「不祥事の芽」をいち早く把握し、適切な是正措置をとることが可能となります。

  コンプライアンスとリスクマネジメントの両面を持つ内部通報窓口の構築は、企業にとって今後更に重要となると考えられます。

 

 

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最終更新日 : 2007/04/07

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